[語呂]
[暗記事項]
〈このグループ〉の結束は〈石〉より固い。
「コノプカの14原則」とは集団援助技術(グループワーク)の原則である。
シュワルツ、〈交互に援助〉
シュワルツは、個別援助過程にはない集団援助技術独自の特色を、相互援助の機能であるとし、「交互作用モデルの援助過程」をしめした。
〈ビンタ〉による治療の道筋!?
ヴィンターは「治療モデルの援助過程」
一人一人に、その〈知識〉の〈価値〉はもうバレた〈かい〉?
バートレットは、すべての社会福祉援助に共通する構成要素は、「知識」「価値」「介入」であり、これら三要素の均衡が保たれてはじめて、個別援助技術はその機能を発揮しうると主張し、個別援助技術の統合と拡大の方向を示した。
〈ろう〉〈ねん〉〈か〉〈い〉〈ご〉
日本の社会保険には労災保険、年金保険、介護保険、医療保険、雇用保険がある。
〈市長さん〉(市町村)が介護
介護保険制度における保険者(保険を運営するもの)は市町村(東京23特別区も)である。
〈生活〉上の〈障害〉に〈手当〉
障害者の所得保障制度の中には、公的扶助として、扶養者や障害者本人へ各種手当を支給する手当制度、生活保護制度、社会保険としての障害者年金制度がある。
国は、その〈児童〉に〈特別な障害〉があったので、その〈児童の扶養〉は〈特別な児童の扶養〉と考えた。
国による児童、障害者に対する手当には、児童手当、特別障害者手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当などがある。
〈身障者、手〉をふって〈地方〉を歩く
地方公共団体による障害者に対する手当には心身障害者福祉手当がある。
〈けん〉ちゃんたちは〈絶対服務〉!〈長さん〉は〈必要なら服務〉
都道府県と指定都市、特別区、市は、条例で、福祉地区を設け、その地区ごとに、当該地区を所管区域とする福祉に関する事務所を設置しなければならない。町村は、条例で、福祉に関する事務所を設置することもできる。(社会福祉事業法第3章第13条)
〈主事〉も〈含む〉
都道府県、市及び福祉に関する事務所を設置する町村に、社会福祉主事を置く。(社会福祉事業法第4章第17条)
※「含む」→「福祉事務所」
〈年〉〈長〉者の保険です
年金制度は長期保険。
〈雇用〉上生じた〈労災〉〈医療〉は短期でいい〈かい〉
短期保険には、雇用保険、労働者災害補償保険の医療部門、医療保険、介護保険がある。
被害者との〈再〉〈会〉は〈誠〉〈意〉をもって
社会保険の優先順位は、労災保険>介護保険>生活保護・医療保険。
身障者手帳は〈いや〉だよう~
身体障害者福祉の中での身体障害者とは、18歳以上をさす。(18歳未満は児童福祉の対象となるが手帳の交付は受けられる。)
〈泣〉いてもしょうがない…〈ロッテ〉にしよう
障害の等級は7級まで定められている。障害者手帳は6級まで。
〈国民〉はみな〈停学〉!
国民年金保険は定額制である。
〈好青年〉、〈放屁〉!
厚生年金保険は報酬比例制である。
〈健康〉に〈放屁〉!
健康保険は報酬比例制である。
国民の健康は〈所得にもよる〉けどある程度〈均等〉
国民健康保険は所得に応じた所得割りの部分と均等割りの部分の2段階で算出される。
労災の〈メリット〉
労働災害補償保険は、事業の危険性に応じて負担金が異なるメリット制である。
特別養護老人ホームは、〈要〉る人には「おとく〈よ~ん〉」
特別養護老人ホームには、40歳以上で、要介護認定があれば入所できる。
妖怪〈イチ〉〈ゴ〉
要介護の段階は1~5の5段階である。
〈市長さん、特別〉に〈予防〉〈かい〉。
介護保険給付には、市町村特別給付、予防給付、介護給付の3つがある。
〈3口〉〈2耳〉〈プラス1〉  ※「みくち ふたみみ ぷらすワン」
音声障害、言語機能または咀嚼機能の喪失は3級、聴力障害単独では障害等級は2級が最高、同一の等級について2つの重複する障害がある場合は1級上とする。
〈グループ〉でも〈一人一人〉に直接援助。
社会福祉の直接援助技術には個別援助技術、集団援助技術がある。
〈共〉〈かん〉〈は〉傾聴の基本。
相談者との面接における「傾聴」は、「予備的共感」「観察」「波長合わせ」からなる。
〈全て〉を〈個別〉に〈地域〉で〈続ける〉のが私のニーズ。
「生活ニーズには全体性、個別性、地域性、継続性の4つの側面がある。
〈謝辞〉は〈ジロー〉さんできまり。/福祉のことはこの〈人に〉きけ。
社会福祉事業法(昭和26年)は、平成12年(2000年)5月に大幅な改正が行われ社会福祉法に改められた。
〈富豪〉でなくてもいいけれど・・・
憲法25条は最低生活の保障。
〈幸福〉の〈意味〉を追求
憲法13条は幸福追求権。
世の中の、〈4人に1人〉は後齢者
平成27年の総人口に占める65歳以上人口26.7%である。
老人介護に〈育休な〉いから介護保険。
平成9年(1997年)暮れ、介護保険法が制定される。
〈いくよな〉かよく児童福祉
児童福祉法:1947年制定
〈平静〉では〈人に〉言えない児童虐待のこと。
児童虐待等の防止に関する法律は2000年(平成12年)制定
公認心理師の〈初会合(はつか-いごう〉
公認心理師法は2015年(平成27年)に制定